個人情報保護方針

公益社団法人 松戸青年会議所 個人情報管理規程

(目 的)

第1 条 この規程は、公益社団法人松戸青年会議所(以下、「本会」という。) 定款第70条に従い、個人情報の適正な取扱いに関してこの法人の会員及び職員が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。

(定 義)

第2 条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語については、次のとおりとする。
(1) 個人情報
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
(2) 本人
「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る、生存する特定の個人をいう。
(3)職員
職員とは、本会の定款第67条第2項に定めるものをいう。
(4) 個人情報管理者
「個人情報管理者」とは、理事長によって指名された者であって、本規程の運用に関する責任と権限を有する者をいう。

(適用範囲)

第3条この規程は、会員及び職員に適用する。また、退会又は退職後においても、在任又は在籍中に取得した個人情報については、この規程に従うものとする。2前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報管理責任者)

第4条本会においては、理事長を個人情報管理責任者とする。2個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外部に漏洩したり、不正に使用されたりすること等が無いように管理する責を負う。

(個人情報の取得・利用)

第5条個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。
2本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」という。)に対して、個人情報の利用目的及びその利用方法を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得なければならない。
3本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して前項に掲げる事項を、書面又はこれに代わる方法で通知し同意を得なければならない。

(個人情報の提供)

第6条法令で定める場合を除き、個人情報は第三者に提供してはならない。2個人情報を含む業務を第三者に委託する場合には、本会が当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理義務が、確実に遵守されるよう適宜、確認・指導するものとする。

(安全管理)

第7条個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の漏洩又はそれに繋がる備品の紛失防止に努めるものとする。2個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要かつ適正な措置を定めるものとし、当該個人情報を取り扱う会員及び職員等に遵守させなければならない。

(会員・職員等の指導)

第8条個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を扱う会員及び職員に対して、必要かつ適切な指導を行うものとする。

(個人情報等の消去・廃棄)

第9条保有する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報を消去・廃棄しなければならない。

(個人情報の利用又は提供の拒否権)

第10条本会がすでに保有している個人情報について、本人からの自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令の規定による場合
(2) 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合

(改廃)

第11条この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則本規程は、平成29年1月1日から施行する。
平成29年1月1日制定

賛助会員

  • 三井エステート株式会社
  • 葛西屋呉服店
  • 株式会社さかえ屋
  • 株式会社ルーラル東京

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